Free Jamal! 2010 campaign

Free Jamal!

Jamal Saberi is an Iranian activist who is currently in detention in Tokyo, Japan and under threat of deportation to Iran. This is the Free Jamal! 2010 campaign.

The Free Jamal! campaign has three goals:
1. To get Jamal Saberi released from detention immediately
2. To stop his deportation order
3. To grant him refugee status

ジャマル・サーベリはイラン人の活動家であり、現在、日本の東京に収容され、イランへの送還の危機にある。これは Free Jamal! 2010 キャンペーンである。

Free Jamal! キャンペーンには3つのゴールがある。
1. ジャマル・サーベリを収容所からただちに解放する
2. 彼の退去命令を停止させる
3. 彼に難民の地位を与える

Free Jamal!
http://freejamal.blogspot.com/


Tokyo protest Wednesday, 31 March 2010


London protest Wednesday, 31 March 2010


Berlin protest Wednesday, 31 March 2010

Free Jamal!
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要請文

千葉景子法務大臣殿
西川克行法務省入国管理局長殿

2010年3月31日

難民を支援し、連帯する会
(事務局長酒井雅巳)

 私たちは、祖国での圧制、差別、弾圧をのがれて日本にやってきた難民を支援することを目的とする、市民の自主的な組織です。私たちは、その前身「ジャマルさんを支援する会」時代も通じて、何回か入管行政の改善を法務省や入管に申し入れてきました。
 しかし残念なことに、最近になっても入管行政には着実な改善が見られませんし、以前より悪化しているのではないかと思われる節もあります。そこで今回、改めて以下のことを申し入れ、速やかな対処をお願いするものです。

1. イラン人難民ジャマル・サーベリ(ジャラル・アマンザデ・ノ―イ)君を強制送還しないこと。
現在、ジャマル君は東京入管に強制収容されています。私たちは、法務省・入管当局が、彼を彼の祖国イランに強制送還しないよう、要請します。
 というのは、現在のイランは、イスラム聖職者たちが独裁的に支配する専制国家であり、とりわけアフマデネジャド大統領のもとで、民衆の自由への抑圧、反体制派に対する弾圧が苛酷なものになっています。共産主義のグループはもちろん、自由主義のグループ、個人、いやイスラム教を信じるものであろうと、少しでも政府やイスラムの支配に抗議の声を挙げる者には、仮借のない弾圧が襲いかかっています。
 とりわけジャマル君については、祖国に送還されれば、逮捕、拷問、投獄、処刑等々の危険があることは、目に見えて明らかです。その事は、以下に記す06年10月31日の東京地裁鶴岡判決も、明確に認めるところです。
 判決は言っています。「原告は共産主義思想を抱いており、イラン・イスラム体制を否定する立場に立っており、難民申請、裁決の時点で思想は強固なものであり、WPI(イラン労働者共産党)の一員としての具体的な活動をしている。イランの人権抑圧、反体制派に対する苛酷な弾圧から見ても、迫害を受ける危険があり、難民該当性を有する」。
 よって私たちは、法務省・入管におかれましては、彼を強制送還しない旨、明確に言明されるよう、強く求めます。もしも彼を強制送還するならば、「正義」(Justice)をつかさどる筈の法務省が、邪悪な圧制による犯罪行為、殺人に自ら手を貸すことを意味します。それは言うまでもなく、民主主義、人権を擁護し、命の尊厳をたっとぶ世界の良識を蹂躙することを意味します。

2. 弾圧の恐れのある国に強制送還しないこと、難民申請者をすみやかに難民と認め、庇護すること。
 ジャマル君に限らず、イランからは、大勢の人々が自由を求め、祖国の民主化を願って、日本で難民申請しています。ビルマエチオピア、トルコ等々多くの国々からも、難民がやってきています。
 しかるに日本政府は、ヨーロッパ諸国など他の難民条約締結国と比べて、著しく少数しか彼らを難民として認めようとはしていません。私たちは、法務省・入管に対して、この「難民鎖国」と呼ばれる恥ずかしい現状を、ただちになくすよう、心から要請するものです。

3. 「仮放免」中の労働する権利を保障すること。
 難民に対する処遇という点で、最も早急に改善をお願いしたいのは、難民申請中、もしくはそれをめぐる裁判を継続中の者に対して、合法的に働く権利を保障することです。
 この事が保証されず、労働することが犯罪、違法行為とみなされることによって、当該の難民や支援者がどんなに大きな犠牲を強いられているかを、真剣に考えて下さい。その事によって、難民の方々が、生活の糧、生きる手段を奪われるだけではありません。もし、かろうじて働く場を得たとしても、一般の労働者よりも一段と劣悪な条件を強いられることになります。
 また、難民から生活の手段を奪うことは、家賃、食費、交通費、医療費等々を賄う費用が、すべて余裕のない支援者の財布から賄われることにならざるをえません。
 「犯罪者」扱いされ、差別され、生活の手段を奪われる人々の苦痛、苦悩を考えて下さい。自暴自棄になって、窃盗その他の犯罪行為に走る可能性がありますし、そうでなくても労働は、いわば人間の本質ともいうべきものです。その機会を奪われることは、難民の人間性を損ない、道徳的に堕落させることにもなりかねません。
 法務省が難民に労働する権利を保障しないことは、難民条約に違反するのみならず、重大な人道に対する犯罪です。ただちに、この点の改善を強く求めます。

4. 入管の職員に、名札の着用を。
 入管の一部の職員による暴言・暴行、さらには病院に行かせない、治療に役立たない有害な影響を与える薬を大量投与するなど、入管施設における人権侵害や虐待も、収容者たちからよく耳にするところです。このような事例をなくすことは急務です。
 私たちは、これまでも、こうした状態を改善するための一助として、職員の方々の制服に名札をローマ字入りで、着用させるように要請してきました。こうすれば、職員の自覚を促し、人権侵害を少なくすることができるし、もしそうした事例が起きた場合にも、真相の解明に少なからず寄与するものと考えます。

以  上

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2010年4月7日

法務大臣 千葉景子 殿

新宿区西新宿4−16−13MKビル2F
フリーター全般労働組合 印
共同代表 園  良太
     田野 新一
     布施 えり子

申し入れ

私たちの友人であるジャマル・サーベリさんは、現在法務省入国管理局によって収容され、イランへと送り返される危機に直面しています。

彼の国籍国であるイランでは、政府への批判そのものが重罰に問われ、ジャマルさんは死刑に処される可能性もあります。1979年に成立したイスラム神権体制のもと、これまでも学生や労働者、人権活動家や社会運動家などへの弾圧が繰り返されてきました。とりわけ2009年6月の大統領選挙への抗議活動では、「超法規的殺害、強かんと拷問」が繰り返され、この「9カ月間で数千件に及ぶ恣意的逮捕」が行われています(Human Rights Watch 調べ)。これまで自身がイラン労働者共産党の活動家であることを公然化してイランの民主化と人権の確保のために活動してきたジャマルさんがそのさなかに送還されれば、彼の身の安全は誰も保障することができません。

日本は難民条約の締約国です。締約国は「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある」者を保護する義務があります。私たちは法務省ジャマルさんをイランに送還するという愚を犯すことなく、ただちに釈放し難民として保護することを求めます。

Spiders’ Nest :: フリーター全般労働組合
http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20100408/1270664313

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法務大臣 千葉景子 殿
法務省入国管理局長 西川克行 殿

イラン難民ジャマル・サーベリさんの即時解放を要請します。

2010年4月8日

ヘイトスピーチに反対する会
http://livingtogether.blog91.fc2.com/

私たち「ヘイトスピーチに反対する会」は日本社会に根深く存在する差別・排外主義、歴史修正主義に反対する市民の自主的なグループです。
現在、私たちの友人であるイラン難民ジャマル・サーベリ(ジャラル・アマンザデ・ノーイ)さんは、彼の自由な意志に反して、東京入国管理局に収容され、彼の国籍国であるイランへの強制送還の危機に直面しています。
彼は日本において、イラン労働者共産党(WPI)のメンバーとして、イランにおける労働者の人権の改善、イランの民主化を求める運動を、長い間、活発に展開してきました。
読み書きの能力を含む日本語の高いコミュニケーション能力を身につけ、様ざまな媒体にイランの神権体制を批判する文章を発表したり、街頭やイラン大使館前でマイクを使ってアピールしたり、精力的に活動してきました。
万一、送還されれば、収容・拷問・処刑等の苛烈な運命が待ち受けているだろうことは、関係者の一致した見解です。
日本は難民条約の締約国として、ジャマルさんに限らず、すべての庇護申請者を人道的に取り扱う義務があります。
難民は彼らの生命や自由が脅威にさらされるおそれのある国へ強制的に追放したり、帰還させてはいけない(難民条約第33条、「ノン・ルフルマンの原則」)。
庇護申請国へ不法入国しまた不法にいることを理由として、難民を罰してはいけない(難民条約第31条)。
私たちはジャマルさんの速やかな解放、難民の地位の認定(在留特別許可)を求めます。

以上

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ジャマルさんを支援する会 Free Jamal Campaign
http://www.bekkoame.ne.jp/~pyonpyon/fjc/j.htm

Free Jamal Saberi Now !
http://www.mkimpo.com/diary/2005/free_jamal_2005.html